?@日本におけるインターネットのドメイン名については、JPNIC(Japan
Network Information Center)によって割り当てられているが、ドメイン名が既存の商標と類似しているかのチェックは行われていない。日本ではこのドメイン名について、登録済みの商標として大きな問題となるケースはいまのところないが、既にアメリカにおいてはドメイン名を利用され訴訟に発展するケースが現実の問題となっている。
?A商標法は、登録した商標を「使用」する排他的な権利を認め、他人の商標を「使用」することを禁止する権利を与えるものであるが、それはあくまでも商標としての、つまり商品の出所を識別し、商品の一定の品質を保証する意味で商品に関連して使用されることを禁止するものである。したがって、ドメイン名を使用して、一定のサービスの提供を開始した場合には、それはサービスマークの使用(商標の使用と同じ)に該当し、差止め請求、損害賠償請求が認められる可能性は十分にあると考えられる。
?B商標はある国またはその中の特定地域で有効であるが、インターネットのドメイン名は世界的に使用されるべく登録されている。そのため、種々の事業体が、様々な国で、同一または関連財貨・サービスに関して、同一または類似の登録商標を所有する場合に紛争が発生する可能性もある。例えば、一米国企業が米国内でパーソナルコンピュータ用の特定マークの諸権利を所有していたとする。
一方、欧州の一企業が同じマークを欧州内での同一製品用に所有していたとする。この時、米国企業がインターネット上でそのマークをドメイン名として世界的に使用した場合、欧州企業の登録商標権の侵害に当る恐れがある。
?Cドメイン名だけでなく、電子メールアドレスについても類似商標として問題となる可能性がある。現在、電子メールアドレスを統制されていないため、ユーザは比較的特徴のないドメイン名、たとえば’king.com’を登録した上で、電子